法定相続人と相続分

民法では相続人とその相続分が規定されています。

遺言がなかったり、遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所の調停・審判にうつることになりますが、その場合には民法で規定された相続分(法定相続分)が基準になります。

法定相続人

配偶者常に相続人
第1順位子(卑属)・ 代襲相続人(孫)
第2順位父母(尊属)
第3順位兄弟姉妹・代襲相続人(甥・姪)

※代襲相続人とは推定相続人が被相続人より先に亡くなっていたり、一定の理由で相続権を失った場合に相続人になる人です。

法定相続人にはならない人

被相続人と生活上関係が深い人でも以下の人は法定相続人ではありません。

  • 内縁関係の相手
  • 嫁・婿
  • 配偶者の連れ子

※養子縁組をしている場合は法定相続人になります。

相続分の割合

  • 相続人が配偶者と子 配偶者1/2 子1/2  
  • 相続人が配偶者と父母 配偶者2/3 父母1/3 
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

配偶者と子が相続人の場合

配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。

子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。

たとえば、

遺産が4000万円で子が2人いたとします。

配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、

4000万円×1/2 = 2000万円となります。

そして、残りの2000万円が子の相続分となります。

よって、子1人あたりの相続分は、

2000万円×1/2= 1000万円となります。

配偶者と父母が相続人の場合

配偶者が遺産の2/3、父母が1/3となります。

両親が2人とも健在いるときは、遺産の1/3をさらに2人で分けます。

たとえば、

遺産が3000万円で両親が2人とも健在でいたとします。

配偶者の相続分は、遺産の2/3を相続するので、

3000万円×2/3 = 2000万円となります。

そして、残りの1000万円が両親の相続分となります。

両親は2人とも健在であれば、1000万円を2人で分けます。

よって、親1人あたりの相続分は、

1000万円×1/2= 500万円となります。

嫡出子と非嫡出子

非嫡出子とは正式な夫婦でない男女から生まれた子のことです 。

未婚の母の子や内縁の子などが非嫡出子にあたります。

非嫡出子が法定相続人として相続するためには認知が必要になります。

また相続割合が、嫡出子の2分の1と規定されています。

これについては批判がありますが、今のところ裁判所は「法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったもの」として合憲であるとしています。

平成25年12月5日、民法の規定のうち非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除する法律が成立し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

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武村裕行政書士

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