特別受益とは

故人から生前に住宅資金の援助や事業の資金の贈与を受けている場合、このような贈与は「遺産の前渡し」とみることができます。

これを特別受益といいます。

特定の相続人が特別受益と受けている場合に残った財産だけを分けてしまうと相続人間で不公平な遺産分割になってしまいます。

そこで特別受益を受けている相続人がいる場合には、特別受益の額と残った財産を足したものをもとに遺産分割を行うことになります。(特別受益の持戻し)

特別受益になるもの

  • 遺贈
  • 婚姻・養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

通常の生活費や学費などの扶養の範囲にあたるものは特別受益にはなりません。

相続分の計算

相続人が3人(妻、長男、長女)、相続財産が10000万円で長男が2000万円の特別受益を受けていた場合

10000万円(相続開始時の財産)+2000万円(特別受益分)=12000万円

妻(相続分2分の1)

12000万円×2分の1=6000万円

長男(相続分4分の1)

12000万円×4分の1=3000万円

3000万円-2000万円(特別受益分)=1000万円

長女(相続分4分の1)

12000万円×4分の1=3000万円

となります。

特別受益の持ち戻しの免除

被相続人が遺言などで特別受益の持戻しをしない旨の意思表示をした場合にはその意思表示に従います。(特別受益の持戻しの免除)

特別受益の持戻しの免除も他の相続人の遺留分を侵害している場合には遺留分減殺請求の対象になります。

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武村裕行政書士

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